2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
厚生労働省の児童養護施設入所児童等調査によると、お配りした資料によると、平成三十年二月一日現在で、心身に何らかの障害を持っている児童は児童養護施設において三六・七%に上ります。また、親から虐待を受けた経験のある子は六五・六%に上り、児童養護施設に入所する理由が、放任・怠惰、虐待・酷使、棄児、養育拒否を合算、合計した虐待の子は四五・二%に上ります。
厚生労働省の児童養護施設入所児童等調査によると、お配りした資料によると、平成三十年二月一日現在で、心身に何らかの障害を持っている児童は児童養護施設において三六・七%に上ります。また、親から虐待を受けた経験のある子は六五・六%に上り、児童養護施設に入所する理由が、放任・怠惰、虐待・酷使、棄児、養育拒否を合算、合計した虐待の子は四五・二%に上ります。
児童養護施設入所者について、十八歳以上であっても自立のための支援が必要に応じて継続されることは、先生御指摘のとおり、本当に重要なことだと考えております。
また、児童養護施設入所者について見ると、就職、進学により九割を超える方々が自立への道を歩んでおられますが、そうした中で、大学等への進学率は、平成二十四年度調査では二二・〇%だったものが、平成二十九年度調査では二七・一%に上がっております。
さらに、自立援助ホームという、児童養護施設を退所された方が自立支援のためにお入りになる施設がありますけれども、その対象年齢については、平成九年に法律に規定された当初は、中卒で就職する児童を念頭に置き、経済的に一定程度自立できる年齢として原則十八歳未満としておりましたけれども、その後、児童養護施設入所児童の高校進学率が九割となったことを踏まえ、高卒で就職する児童が経済的に一定程度自立できる年齢として、
特に、生活保護世帯やひとり親家庭世帯、児童養護施設入所者や退所者等、家計の特に厳しい者については、中退率が高く、また大学等への進学率も一般に比べ低い等の傾向がある。」このように定められております。
十八歳以上の者に対する支援は、児童養護施設入所者や里親に委託されていた児童についても、自立援助ホーム同様、二十二歳の年度末まで支援を受けられるようにすべきです。 報告書は、「自分から声をあげられない子どもの権利が確かに保障されているかを監視するためには、第三者性を有する機関の設置が求められる。」と指摘しています。
次に、このたび法改正に盛り込まれました、児童養護施設入所の子供への支援等についてお伺いをしてまいりたいと思います。平成二十二年度子ども手当法に盛り込まれた検討規定の対応でございます。私たちが修正を申し込み、それが盛り込まれた点でございます。 まず、児童養護施設等に入所している子供、あるいは里親に託されている子供、非常に難しい家庭事情を抱えている子供ということが言えるかと思います。
平成二十年二月一日、児童養護施設入所児童等調査、この調査におきまして、児童養護施設に入所している児童のうち、虐待を受けた経験のある児童の割合は五三・四%でございます。 具体的な数字は、児童数が三万一千五百九十三人のうち、虐待を受けた経験がある児童は一万六千八百六十七人、このようになっております。
なお、衆議院において、児童養護施設入所児等に対する支援を含めた制度の在り方及び平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加える旨の修正が行われております。
○木庭健太郎君 今回の法律では修正をしていただきまして、つまり本法律案においては、児童養護施設入所者等、子どもに対する支援等を検討、必要な措置を講じるということになっていますね。
当委員会でも大臣とも議論をさせていただきました、いわゆる児童養護施設入所児童等、子ども手当の支給がなされないこうした子供さん方に対して、安心こども基金を活用される、こういうお話がございました。
その上で、まず一点指摘をさせていただきたいのは、先ほど、すべての子供たち、こういうふうにおっしゃっておりますけれども、既に厚生労働委員会でも議論させていただきましたが、例えば児童養護施設入所児童等に対しては、これは児童手当ももちろん支給されていませんけれども、今回の子ども手当でも支給されない、こういうことになっているわけであります。
○大谷政府参考人 当省によります児童養護施設入所児童等調査によりますと、今お話ありました平成十五年二月一日現在の入所児童における障害等の割合は二〇・二%でありますが、その主な内訳として、知的障害八・一%、言語障害一・四%、視聴覚障害〇・八%、肢体不自由児〇・四%、発達障害につきましては、ADHD、いわゆる注意欠陥多動性障害が一・七%という数字でございましたが、その他の障害というのが八・三%となっておりまして